外国人がタイで就労する場合、タイ国で定められた、外国人就業規則法上、外国人はタイ国内での滞在許可およびタイ国内でワークパーミット(労働許可証)の取得が必要となります。滞在許可(ビザ)のみで、就労は出来ず、必ずワークパーミット(労働許可証)を取得しなければなりません。タイへ入国後、まず、ワークパーミット(労働許可証)の申請を行います。
ワークパーミット(労働許可証)の申請は、就業先の会社所在地を管轄する労働省またはONE STOP SERVICEにて行います。
ワークパーミット(労働許可証)の取得は、タイに会社があれば誰でも出来るという容易なものではありません。就労する外国人の「会社」と「個人」の職歴や技術、技能、経験を総合的に判断して発行されます。その為、新卒や職務経験が無い方の申請、取得は難しくなります。タイへ駐在員を派遣される企業様、新規外国人を採用される企業様は十分注意が必要です。また、タイ国政府が定める外国人労働が全面的に禁止されている業種もございます。
ワークパーミット(労働許可証)を取得せずに就労したり、禁止されている業種での就労した場合などは、罰則の対象となります。雇用する側、雇用される側も十分理解した上で、就労を行う事が重要です。
ワークパーミット(労働許可証)の認可期間は、申請内容より労働局が判定を行います。通常は1年発行されますが、内容によっては3カ月、6カ月、1年、2年(特別に条件を満たす企業の場合)発行となります。発行されたワークパーミット(労働許可証)の期限と滞在許可(ビザ)の期間は関係がありません。認可期間は更新が可能です。
注意:労働許可証有効期限が切れた場合、ビザ(滞在許可)も自動的に失効となります。
その他、例えビザ有効期限が過ぎていなかったとしても失効となります。ご注意下さい。
ワークパーミット(労働許可証)取得後、翌年からは必要書類を揃え、タイ国内で更新が可能です。有効期限が過ぎてしまった場合、再度申請となります、ご注意下さい。
企業担当者様によっては、子会社やグループ会社の職務を兼任されるケースがございます。職務を兼任する場合は最初にメインとなる会社での労働許可証を取得し、その後で兼任となる会社分を申請(様式トートー6)し、認可となれば同一の労働許可証に追加記載されます。B.O.I.奨励枠内の労働許可証については兼任を認められない場合がありますのでご注意下さい。
業務内容によっては、タイでの「就労」の枠から免除される活動がございます。
タイ・バンコクでのワークパーミット(労働許可証)の申請は、会社の業種や形態(現地法人/駐在員事務所など)により、提出書類が異なります。雇用する会社側は、業務内容、規模、雇用証明する書類等が、労働者に対しては、役職、職務内容、学歴職歴、技術移転能力を証明する書類等が求められます。ここでは現地一般法人企業の申請時、必要書類をご説明いたします。
※下記リストは一般的な必要書類リストとなります。業務内容及び申請者の職歴によっては下記リスト以外に追加書類が必要となる場合がございます。また申請を受ける管轄役所によって必要書類が異なります。申請書類準備時に、弊社担当スタッフにご確認下さいませ。
タイ国内で転職をする場合、既存のワークパーミット(労働許可証)ビザ手続きについて認識しておく必要がございます。
退職後一旦タイ国外へ出国し、新たな滞在許可証(ノンイミグランドBビザ)を取得し再入国してから転職する方法と、出国せずにタイ国内で転職手続きが可能な場合がございます。
タイ国外に出国せずに、転職、ワークパーミット(労働許可証)ビザ切替手続きを行う場合、申請する時間が限られる為、事前にしっかりと書類を用意する必要がございます。
タイ国内でビザを切り替える際の手順は以下となります。
ケースによってはタイ国内で切替が出来ない場合もございます。転職を検討されている方、また採用を検討されている企業様は、転職、採用の前に切替手続きについてお問合せ下さい。
転職時の手続きを円滑に行うには、所属先及び転職先企業様のご協力が不可欠です。退職される場合は、所属先の規則に基づき、正式な手順で手続きを進めて行く事をお勧めいたします。
退職した場合、または日本へ帰任となった場合、必ず既存の滞在許可(ビザ)とワークパーミット(労働許可証)をキャンセルする必要がございます。キャンセル手続きを行わずに出国すると、今後タイで就業手続きを進める際に、過去の記録と照合され、問題になる可能性がございます。退職する、本帰国になる場合はしっかりとキャンセルの手続きを行いましょう。
キャンセル手続きは、ワークパーミット(労働許可証)は、所属している会社へ返却いただき、会社側が労働省へキャンセルの報告を行います(特に定められた規定はありませんが、速やかに手続きを行う事をお勧めいたします)滞在許可(ビザ)キャンセルは、必要書類を揃え、移民局またはワンストップサービスへ退職日の申請とキャンセルを行います。申請時に発行された滞在期間までに出国が必要となります。
退職される場合、キャンセル手続きとは他に、最終勤務先より、在職証明、個人所確定申告書(書式・ポーゴード-91)、労働許可証写しを入手する事をお勧めいたします。これらの書類は、再度タイで就業手続きをする際に、必要になります。大切に保管しておきましょう。
ワンストップサービスの概要について説明してまりましたが、ここでは、その対象企業となる「B.O.I認可企業」について説明いたします。
B.O.I(Board of Investment)、タイ投資委員会。タイ国投資奨励法に則り、B.O.I.の認可企業になれば、様々な優遇制度を受ける事が可能です。
輸入関税、法人税、などの税制面、株所有権、土地所有権等で権利と恩典など優遇措置がありますまた、「ワンストップサービス」でもご説明さしあげたように、
ワークパーミット(労働許可証)、滞在許可(ビザ)取得手続きの優遇も受ける事が可能です。
以下、B.O.I認可企業、「ワンストップサービス」での就労者、ワークパーミット(労働許可書)滞在許可(ビザ)の申請方法と必要書類一例となります。
行程 | 期間 | 参考事項 |
---|
タイ入国 | 空港で90日間の滞在許可発行 ※タイ国外でノンイミグラントBビザ取得 |
---|
STEP① ポジションリクエスト | 約5日間 | B.O.I.認可会社で外国人を雇用する場合、就任する役職名、業務内容をB.O.I.に申請し認可が必要となります。申請はすべてウェッブ上で電子申請を行います。 ≪STEP① ポジションリクエスト・必要書類≫
|
---|
STEP② パーソナルリクエスト | 約3日間 | STEP①で認可を得た役職に対し、実際に就労する外国人の姓名で申請して認可を得ます。 ≪STEP②・パーソナル申請・必要書類≫
|
---|
B.O.I.推薦状発行 | 認可されるとB.O.I.より労働省、移民部宛の推薦状が発行されます。この推薦状には、個人名、役職名、認可期限が明記されます。 |
---|
ワークパーミット(労働許可証)・滞在ビザの申請・取得 | 1日 | B.O.I.からの推薦状を基に「ワンストップサービス」に出向き、就労者のワークパーミット(労働許可証)と滞在許可(ビザ)を申請・取得します。認可期限は双方共にB.O.I.の推薦状に順じますが、役職によって最大2年まで発行されます。申請は、B.O.Iの推薦状発行日から15日以内に行う事が必要です。同日に合わせて、リエントリーパーミットの申請取得も可能です。 ≪必要書類≫
|
---|
90日レポート(居住地報告) | 1日 | 90日を超えて継続して滞在する者は各90日毎に報告 |
---|
Blue Assistance Co., Ltd.
ブルーアシスタンス 株式会社
医療アシスタンス業務
medical@blue-assistance.co.th
ビザ&労働許可証コンサルタント業務
visa@blue-assistance.co.th