ブルーアシスタンス株式会社ではタイ(バンコク)にて90日レポートの代行を行っております。再入国やリエントリーパーミットについても初めての方でも安心して手続きができるように、申請のサポートや代行をしております。
主にノンイミグラントビザ(B、O、EDなど)を取得している外国人が、タイ国を90日以上出国しない場合、入国管理局へその移住地を報告する義務がございます。90日レポートを怠ると罰金の対象となります。申告は、滞在初年度、初回は滞在延長申請をした日から起算して90日目が期日となります。2回目以降は、前回の90日レポートをした日から90日目、もしくは最後にタイへ入国した日から数えて90日目が期日となります。
※申告は90日の期日より15日前から、期日の7日後まで可能です。
90日レポート申告方法
① 入国管理局における申告
② 郵送
③ オンライン申請
申告は各90日目前の15日間、後7日間の間に、ご本人または代理人が直接入国管理局(滞在延長を行った入国管理局での申告が必要)またはワンストップサービスで行います。
※②郵送は郵便事情などの理由よりおすすめしておりません。
③オンライン申請は期日の7日前までのみ。申請後受理まで日数がかかる場合があります。
必要書類
パスポート原本、申請用紙(TM47)、外国人滞在報告書(TM30)
弊社にて90日レポート申請代行を行っております。お気軽にお問合せ下さいませ。
90日の期限を過ぎて7日間は報告の猶予がございます。その日にちを過ぎると、罰金が課せられます。
期限が過ぎて申請をする場合は、基本的にご本人様の出頭が必要です。
※申請場所やタイミングによって条件が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
ご自身が取得されてもタイに滞在している場合、不法滞在となります。リエントリーパーミットにも有効期限(ビザの有効期限と連動)があります。この日を過ぎると使えません、不法滞在になります。タイ入国時は必ずパスポートに押された滞在期限のスタンプ日付をご確認下さい。
オーバーステイ(不法滞在)をした外国人には、タイ政府が罰金及び国外退去、再入国不可等の罰則が与えられます。
以下2016年3月20日、政令となります。(在京タイ大使館Web情報より)
https://site.thaiembassy.jp/jp/news/consular/4575/?sphrase_id=4517320
⚠オーバーステイにご注意ください
・ビザ取得更新時、タイ入国時など、ご自身の滞在期間を必ずご確認ください。
・ビザを取得したあとにタイ国外へ出国する際には、必ず再入国許可証(リエントリーパーミット)を取得してからご出発するようにしてください。
・タイ入国の際は、パスポートに押されるスタンプに記載されている滞在期間を確認してください。
Blue Assistance Co., Ltd.
ブルーアシスタンス 株式会社
医療アシスタンス業務
medical@blue-assistance.co.th
ビザ&労働許可証コンサルタント業務
visa@blue-assistance.co.th